いじめの法的問題

法的問題としてのいじめ

いじめについては、いじめ防止対策推進法(いじめ防止法)2条に定義がなされている意味をもとにして、重大性のレベルにより、3類型に分類することができます(最広義のいじめの定義)。

  1. 子どもが成長する過程で一般的に見られる日常的衝突の場合(例:学校生活において一般的に見られる「けんか」「からかい」
  2. 子ども同士の衝突が、社会化のプロセス(日常的衝突を繰り返しながら、他者との距離感を身につけていく過程)を超えた激しいものとなり、一方的で、教育上看過できないレベルまでエスカレートした場合(「教育課題としてのいじめ」
  3. いじめの対象となっている児童・生徒の法的に保護されるべき権利・利益が侵害される程度に至った場合(「法的問題としてのいじめ」〔最狭義のいじめ〕)

いじめに対する学校対応を整理する

この3分類を基に、いじめがあった場合に、学校がどのような対応をとるべきであるか(法的には、どのようなことを行うべき義務があるか)を整理しておくことが必要になります。

第2類型「教育課題としてのいじめ」については、いじめ防止対策推進法(公法・行政法の分野)における学校の義務が課題となると考えらえます。そして、いじめの対象となっている児童・生徒の法的に保護されるべき権利・利益が害されている場合に、その児童・生徒に対する民事責任に関する加害者である児童・生徒の義務とその保護者の義務、そして、学校の義務が問題とされ、法律家の視点からは、第3類型の「法的問題としてのいじめ」が重要となるものです。

まず、第2類型「教育課題としてのいじめ」との関係では、いじめ防止法での学校の義務が問題となります。

  1. いじめの事実の有無の確認を行うための措置を講じ、その結果を学校設置者に報告する義務(いじめ防止法23条2項)
  2. いじめをやめさせ、再発を防止するため、専門家と協力して被害者・被害者の保護者を支援する義務、及び、加害者に対する指導又はその保護者に対する助言をする義務(いじめ防止法23条3項)
  3. 被害者が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずる義務(いじめ防止法23条4項)
  4. 被害者の保護者と加害者の保護者の間の争いを防止するため、いじめに関する情報を被害者・加害者双方の保護者と共有するための措置等の必要な措置を講ずる義務(いじめ防止法23条5項)
  5. いじめを行っている児童等に、必要がある場合には、懲戒を加える義務(いじめ防止法25条)

これらのいじめ防止法により学校に課されている義務の違反が学校にあったとしても、この義務違反からただちに民事上の責任、ましてや刑事上の責任が発生するわけではありません。民事上の責任が発生するか否かは、問題となっているいじめ行為に関する学校の教員の作為・不作為について、安全配慮義務(下の段落で詳しい説明の記載をしています)等の違反があるかどうかが検討されることで、学校の国家賠償法や民法に基づく損害賠償責任があるかどうかが問題とされるものです。

次に、いじめの対象となっている児童・生徒の法的に保護されるべき権利・利益が害されている場合に、第一次的に、その児童・生徒に対する民事責任に関する加害者の児童・生徒の義務・責任とその保護者の義務・責任、そして、第2次的に、学校の義務・責任、特に学校が負っている安全配慮義務が問題とされるわけです。

第2次的な責任者として学校が負っている安全配慮義務の意味は、いくつかの裁判例を基にすると、「教育活動及びこれに密接に関係する生活関係における生徒の安全の確保に配慮すべき義務」(東京高等裁判所平成6年5月20日判決、東京高等裁判所平成14年1月31日判決など)と定義されていることがわかります。学校が生徒に対して負っている安全配慮義務に違反したと評価される場合、民事上、学校設置者・学校は損害賠償責任を負うことになります。

(参考文献)

  • 山口卓男編著『新しい学校法務の実践と理論』(日本加除出版 平成26年)80-90頁

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